金の売却業者~失敗しない選び方~

他では買い手のなかった品でも高く買い取ってもらえるコツ

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売却益と税金

利益が出たときにかかる税金について

中国やインドでの需要、世界的金融不安など社会情勢の影響で、金の相場は今なお高騰し続けています
これは、売却するなら今が絶好のチャンスであることを意味していますが、いざ実行しようとして、ふと頭をよぎるのが税のことです。
いったいいくらくらいかかり、どこに課税され、どう計算すればいいのでしょうか。
以下で確かめてみてください。

まず、個人で金を売った場合、これは基本的に譲渡所得となります。
給料などを含む他の所得と合算して総合課税の対象になります。

譲渡所得の金額は、次のように計算します。

所有期間が5年を超える場合

  • 売却価額-(取得価額+売却費用)=渡益
  • (金の譲渡益+その年の金以外の総合課税の譲渡益)-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額
  • 譲渡所得の金額×2分の1=課税される譲渡所得の金額

所有期間が5年以内だった場合

  • 売却価額-(取得価額+売却費用)=譲渡益
  • (金の譲渡益+その年の金以外の総合課税の譲渡益)-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額

【注】
譲渡所得の特別控除の額は、「その年の金の譲渡益」と「それ以外の総合課税の譲渡益」の合計に対し、50万円です。
合計した譲渡益が50万円以下だと、その金額までしか控除することはできません。
譲渡益が「1」と「2」の両方ある場合、特別控除額は合算して50万円までが限度です。
このとき、「2」の譲渡益から先に控除をします。

その他のケース

一方、業者などが営利を目的として行う売買では、譲渡所得として扱われ、事業所得、もしくは雑所得として総合課税の対象になります。

また、金の投資口座や貯蓄口座などからの利益があった場合はどうでしょう。
これは、実物の譲渡とは異なるという受け止められ方をされていて、金融取引の収益とし、税率で一律20%(所得税15%+地方税5%)の源泉分離課税となります。
これは、源泉徴収だけで済むので確定申告はいりません。
扶養親族かどうかを判定するときに報告する所得金額からも省かれることになっています。

 
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